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物価?生活费?お金関係の手続き

Living Expenses/Financial Procedures

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物価?生活费

东京の物価、特に住居费は日本で最も高いです。特に东京都内の家赁は年々上がっており、1人暮らしのアパートでも8-10万円前后かかります。新入留学生の场合、最初の奨学金の支给までには1か月~1か月半かかるため、当面の生活费を必ず持参するようにしてください。
食费については、食习惯の违いや惯れ亲しんだ食材の手に入りにくさなどによって、日本人学生よりも高くなる倾向があり、月5-6万円かかる留学生が多いです。
また、家族で暮らしている留学生の场合は、単身の学生よりも、1.5-2倍ほどの生活费がかかります。経済的不安によって、勉学に问题が生じないように、生活费については、事前に十分に情报を集め、备えてください。

生活费の目安については、以下の调査も参照してください。
参考:?东京大学学生生活実态调査(留学生版)」/adm/inbound/ja/support-ieso-st.html
 

お金関係の手続きでよくある质问

自分の生活に必要なお金を把握し、管理することは、留学生活を安心して过ごす上で必须です。
授业料免除や奨学金は、毎年得られるとは限りません。留学前にしっかりと计画を立てておく必要があります。アルバイトをする予定の学生は、税金の支払いなどに関する知识を身に着けることも重要です。

アルバイトや课税対象の研究奨励金、助成金などで得た収入に関连する税金は「所得税」と「住民税」です。
?所得税は、その年の1月から12月までの収入に基づいて算出されます。12月顷に支払元から受け取る「源泉徴収票」を使って、所得税が给与からあらかじめ引かれているか(源泉徴収、いわゆる「天引き」されているか)、そして最终的な税额の精算が正しく行われているか(年末调整がなされているか)を确认してください。
?住民税は、前年の1月から12月中の収入を基準に算出されます。渡日初年度は、日本国内で、基準となる前年の収入がないため课税されません。2年目以降は、収入がある学生は、その金额によっては住民税を支払う必要があります。税金の额は毎年6月顷に通知され、纳付书が役所から届きます。

☆租税条约(日本政府と母国との税金に関する协定)が适用され、所得税の支払いが不要な场合があります。协定内容は変更になったり、国ごとでも在留资格や日本滞在年数によって异なるなど大変复雑ですので、各自で母国の情报を调べてください。

<よくある质问>
■アルバイトをしています。収入があると税金を払う必要があると闻きました。税金はいくら払いますか?

税金の額は1年間(1月から12月)の収入の合計額と、その他の諸条件(家族構成や住んでいる地域、その他)によって異なります。 生活費や授業料を、日本でのアルバイトの給与ですべて支払っている私費留学生など、住民税や所得税の対象となる収入を超える場合がありますので注意が必要です。

■収入が増えた场合、税金以外に支払わなくてはならないことはありますか?
前年に、住民税が课される収入を超えた场合、国民健康保険の保険料の减免が受けられる割合が低くなる可能性があります。その他、各种补助や减免にも影响をする场合があります。例えば、それまで奨学金のみを受给しており、アルバイト収入などもまったくなかった人がアルバイトを始めたり、课税対象の研究助成金や生活费相当额の支给を受けたりして収入が増えた场合、その额によっては翌年の国民健康保険料の减额割合が小さくなる(=支払额が高くなる)ケースがあります。

■奨学金は収入と见なされますか?
多くの一般的な奨学金は、収入と见なされません(非课税)。ただし、研究奨励金、助成金や生活费相当额の支给など、名称はさまざまですが、なかには収入(给与所得や雑所得)と见なされるものがあります。こういったものは课税対象となります。
(参考)闯厂笔厂(日本学术振兴会。学振)が外国人研究员に支给している「滞在费」は収入とは见なされません(税法上の解釈については「外国人特别研究员诸手続の手引」を参照)。一方、同じ学振から受け取っているお金でも、特别研究员(笔顿、顿颁1、顿颁2)が受け取る「研究奨励金」(毎月支给される生活费相当额)は给与所得として课税されます。

■アルバイト先で、给料から所得税が天引き(源泉徴収)されています。年间のアルバイト代は少额のため、确定申告(还付申告)をすれば支払った所得税が返ってくると闻きました。手続きはどのように行いますか?
所得税は、その年の1月から12月の合计の収入が、一定程度を越えなければ支払う必要がありません。给与から予め所得税を引かれていたり、所得税を払いすぎていたりした场合には、「确定申告」の手続きを行うことによって、所得税分を返してもらうことが出来ます。手続きは住所地を管辖する税务署または别-迟补虫(国税电子申告?纳税システム)で行います。还付の手続きは、5年前までさかのぼって可能です。手続きの际には给与の支払い元から受け取る源泉徴収票を参照します。确定申告の际には「マイナンバー」が必要です。

■来日2年目です。昨年と比べると国民健康保険料が高いです。なぜでしょうか?
入国初年度は、国民健康保険料の算定の基準となる前年の収入が日本でないため、国民健康保険料が一定额に抑えられています。ただし、2年目以降になると、减额されるかどうかは、前年に得た収入により决まります。昨年に比べて国民健康保険料が高くなっている场合、以下のパターンが考えられます。

补)収入がないことを申告する手続きがなされていない
&谤补谤谤;市?区役所の税务课で、住民税の(非课税)申告(収入がない辞谤低かったことを申告)をすることで减免されることがあります。
b) 1月1日以降に引越しをしたため、現在の住まいのある自治体と以前住んでいた自治体との間で、収入に関する情報がまだ引き継がれていない 
&谤补谤谤;现在の市?区役所の国民健康保険窓口で「1月1日以降に引越しをしたこと」と「前年の収入がなかった/低かった」ことを伝えて相谈をしてください
c) 前年に得た給与額が多かった

国民健康保険料を支払わないまま放置すると、延滞金が课されたり、在留资格更新などに影响が出る场合があります。支払えない理由があったり、どのようにしたら良いか分からない场合は、大学や市?区役所で早めに相谈をしましょう。

■アルバイトはしていません。収入は奨学金と仕送りのみです。何も手続きしなくても大丈夫でしょうか?
市?区役所の税務課で「住民税の(非課税)申告」をすれば、翌年の国民健康保険料の減免が受けられます。翌年からは市?区役所から、書類が送付されてきます。申告は毎年必要です。手続きが行われていない場合、収入の状況が正しく把握されず、 国民健康保険料が高くなる場合があります。