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介护支援制度(短时间勤务教职员)

※短时间勤务教职员とは、短时间勤务有期雇用教职员、特定短时间勤务有期雇用教职员を指します。&苍产蝉辫;

介护に直面した旨についての申出先

教职员が介护に直面した场合は、所属部局の「介护休业?介护両立支援制度に関する相谈窓口」に申し出ると、介护休业制度等に関する情报提供等を受けることができます。

介护支援制度にかかる各种申请?届出の概要(※リンク先は学内専用ページ)

要件を満たすかどうか等の详细は、所属部局の「」にご确认ください。
名称 区分 概要 学内専用ページ
説明 申请
介护休业 休业 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により、2週間以上の期間にわたり常時介護を必要とする状態にある家族を介護する教職員は、合算して93日の期間の範囲内で3回まで休业を取得することができます。
特别休暇(介护) 特别休暇 要介护状态にある対象家族の介护又は世话を行う场合、1年に5日まで取得できます。时间単位の取得も可能です。
※要介护状态にある家族が2人以上の场合は、1年に10日まで取得可能
所定外労働の制限等 勤务时间 要介护状态にある対象家族を介护する场合、(事业の正常な运営を妨げる场合を除き)所定労働时间を超える勤务?深夜勤务(午后10时~午前5时)に就くことの制限を请求することができます。
また、法定労働时间である8时间を超える勤务の制限を请求することができます。
勤务时间の短縮 勤务时间 要介護状態にある対象家族を介護する場合、1日につき3時間45分の範囲内(短縮後の勤务时间が4時間未満となる場合を除く)で、所定労働時間を短縮することができます。
始业?就业时刻の変更 勤务时间 要介護状態にある対象家族を介護する場合、1日の所定勤务时间を変更することなく、始業及び終業時刻を30分又は1時間繰り上げ又は繰り下げることができます。
介护休业給付金 保険 介护休业中は無給となりますが、要件を満たすときには雇用保険法による介护休业給付金を受給できます。
支給期間等は、1回の休业期間が3ヶ月を超える場合は3ヶ月まで、同じ対象家族について分割して休业を取得する場合は93日を限度に3回までです。
介护休业手当金 保険 上記の雇用保険法による介护休业給付金が支給されない場合(期間)、共済組合から介护休业手当金が支給されます。
 

参考

  • 対象家族は、配偶者等、父母、子、配偶者等の父母、祖父母、兄弟姉妹、孙、配偶者等の子等です。
  • 要介护状态は、に基づき判断します。
  • 育児休业、介护休业等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び次世代育成支援対策推進法の一部を改正する法律に基づき、教職員が介護に直面する前の早い段階(40歳等)で、介护休业及び介護両立支援制度等の利用について理解と関心を深めることを目的に情報提供を行っています。