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※常勤教职员には、职域(时间)限定职员、特定有期雇用教职员を含みます。
妊娠?出产等についての申出先
教职员本人または配偶者等が妊娠?出产した场合等は、所属部局の「育児休业に関する相谈窓口」に申し出ると、育児休业制度等に関する情报提供等を受けることができます。
- (※学内サイトに迁移します)
出产?育児支援制度の利用可能期间

产前?产后休暇、育児休业等の取得可能时期
出产予定日(自然分娩予定日)または出产日を入力すると、自动で以下の日付が计算されます。
※多胎妊娠の场合は、特别休暇(产前)及び特别休暇(配偶者等出产)を、出产予定日の6週间前からではなく、出产予定日の14週间前から取得可能です。
出产?育児支援制度にかかる各种申请?届出の概要(※リンク先は学内専用ページ)
要件を満たすかどうか等の详细は、所属部局の「」にご确认ください。
妊娠前
| 名称 | 区分 | 概要 | 学内専用ページ | |
|---|---|---|---|---|
| 説明 | 申请 | |||
| 特别休暇(不妊治疗) | 特别休暇 | 不妊治療を受けるための医療機関への通院や、その医療機関が実施する不妊治療に関する説明会への出席などの場合に、 1年に5日(当該通院等が体外受精又は顕微授精に係るものである場合は10日)まで取得できます。 時間単位での取得も可能です。 | ||
妊娠中?产后1年が経过するまで
※妊产妇とは、妊娠中の教职员及び产后1年を経过しない教职员を指します。
| 名称 | 区分 | 概要 | 学内専用ページ | |
|---|---|---|---|---|
| 説明 | 申请 | |||
| 妊产妇の危険有害业务の就业制限 | 就业措置 | 妊产妇には、妊娠、出产、保育等に有害な业务(重量物取扱业务及び有害ガスを発散する场所における业务等)に就かせることはありません。 | ⇒ | ⇒ |
| 妊产妇の所定外勤务の制限等 | 就业措置 | 妊产妇は、午后10时から午前5时までの间における勤务又は所定の勤务时间以外に勤务しないことを请求できます。 | ⇒ | ⇒ |
| 妊产妇の业务軽减 | 就业措置 | 妊产妇は、业务の軽减、又は他の軽易な业务への転向を请求できます。 | ⇒ | ⇒ |
| 妊产妇の保健指导、健康诊査 | 勤务しないことの承认 | 妊産婦は、母子保健法に規定する保健指導又は健康診査を受けるため、勤务しないことの承认を受けることができます。 | ||
| 妊妇の休息时间 | 就业措置 | 妊妇は、その业务が母体又は胎児の健康保持に影响がある场合、适宜休息し、又は补食するために必要な时间、勤务しないことを请求することができます。 | ⇒ | ⇒ |
| 妊妇の通勤缓和 | 勤务しないことの承认 | 妊婦は、業務や通勤混雑が母体又は胎児の健康保持に影響があるときは、1日を通じて1時間を超えない範囲で、勤务しないことの承认を受けることができます。 | ||
出产前后
| 名称 | 区分 | 概要 | 学内専用ページ | |
|---|---|---|---|---|
| 説明 | 申请 | |||
| 特别休暇(産前) | 特别休暇 | 6週间(多胎妊娠の场合は14週间)以内に出产予定の教职员は、出产の日までの期间取得できます。 | ||
| 特别休暇(産後) | 特别休暇 | 出产した教职员は、出产の日の翌日から8週间を経过する日までの期间取得します。 | ||
| 特别休暇 (配偶者等出产) |
特别休暇 | 配偶者等の出产予定日の6週间(多胎妊娠の场合は14週间)前から出产日以后1年を経过するまでの期间、以下の场合に7日まで取得できます。时间単位の取得も可能です。 [1]配偶者等が出産するための病院への入退院の付添い、出産時の付添い、入院中の世話、子の出生届の提出 等 [2]出产にかかる子または小学校就学前の子を养育するため |
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| 出生时育児休业 | 休业 | 出生後8週間以内の子を養育するため、休业を2回まで分割して取得することができます。 (「育児休业」とは別に取得することが可能です) |
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| 育児休业 | 休业 | 子が満3歳に達するまでの間、特別な事情がある場合を除き3回に限り、希望する期間に子を養育するための育児休业を取得することができます。 | ||
| 共済(保険料)免除 | 保険等 | 産前?産後休暇、育児休业期間については共済組合の掛金が免除されます。 | ||
| 出产手当金 | 保険等 | 組合員(任意継続組合員を除く)が出産のため勤務を休み報酬の全部又は一部が支給されないときは,次の出产手当金が支給されます。東京大学では在籍中は報酬が支給されるため出产手当金が報酬より高い場合のみ差額が支給されます。 | ||
| 出产费/家族出产费 | 保険等 | 组合员またはその被扶养者が出产したときは出产费?家族出产费が支给されます。 | ||
| 育児休业給付金 | 保険等 | 育児休业中は無給となりますが、要件を満たすときには雇用保険法による育児休业給付金を受給できます。支給期間は育児休业開始日から対象の子の1歳の誕生日の前々日までです。 | ||
| 出生时育児休业給付金 | 保険等 | 同上。ただし、雇用保険法による出生时育児休业給付金は28日分が上限になります。 | ⇒ | ⇒ |
| 育児休业手当金 | 保険等 | 上記の雇用保険法による育児休业給付金が支給されない場合(期間)、共済組合から育児休业手当金が支給されます。 | ||
復帰后
| 名称 | 区分 | 概要 | 学内専用ページ | |
|---|---|---|---|---|
| 説明 | 申请 | |||
| 特别休暇(保育時間) | 特别休暇 | 生后1年に达しない子を育てる教职员が、その子の保育のために必要と认められる授乳等を行う场合に取得できます。 | ||
| 特别休暇(子の看護等) | 特别休暇 | 小学校第3学年を终了する年の3月末までの子を养育する场合、その子の看护、疾病予防の世话、感染症に伴う学级闭锁等になった场合の世话、入园式、卒园式、入学式、その他これに準ずる式典への参加のため、1年に5日まで取得できます。时间単位の取得も可能です。 ※子が2人以上の场合は、1年に10日まで取得可能 |
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| 所定外労働の制限等 | 勤务时间 | 小学校第3学年を终了する年の3月末までの子を养育する场合、(事业の正常な运営を妨げる场合を除き)所定労働时间を超える勤务?深夜勤务(午后10时~午前5时)に就くことの制限を请求することができます。 また、法定労働时间である8时间を超える勤务の制限を请求することができます。 |
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| 勤务时间の短縮 | 勤务时间 | 小学校第3学年を終了する年の3月末までの子を養育する場合、1日につき3時間45分の範囲内(職域時間限定職員においては短縮後の勤务时间が4時間未満となる場合を除く)で、所定労働時間を短縮することができます。 | ||
| 始业?终业时刻の変更 | 勤务时间 | 小学校第3学年を終了する年の3月末までの子を養育する場合、1日の所定勤务时间を変更することなく、始業及び終業時刻を変更することができます。 | ||
| 変形労働时间制 | 勤务时间 | 小学校第3学年を終了する年の3月末までの子を養育する場合、1ケ月単位の変形労働时间制により勤務することができます。 | ||



