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日本学生支援机构(闯础厂厂翱)奨学金 よくある质问 学部生向け

日本学生支援机构(闯础厂厂翱)奨学金 学部生向け贵础蚕(よくある质问)

大学院生(修士、博士、専门职课程)の方は大学院生向け贵础蚕(よくある质问)をご参照ください。

1.申込资格について

※ここでは、修学支援新制度(日本学生支援机构の给付奨学金+授业料免除)について「给付奨学金」と表现しています。

Q1-1. 【给付?贷与?多子世帯】奨学金(多子世帯の授业料无偿化を含む)は毎年度申し込む必要があるか。
Q1-2. 【给付?贷与?多子世帯】现在休学しているが、新规で奨学金に申し込むことはできるか。
Q1-3. 【给付?贷与?多子世帯】过去に休学したことがあるが、奨学金に申し込めるか。
Q1-4. 【给付?贷与?多子世帯】过去に降年?留年したことがあるが、奨学金に申し込めるか。
Q1-5. 【给付?贷与?多子世帯】留学のため、修业年限を超过してしまった。今から给付奨学金(多子世帯の无偿化含む)や贷与奨学金に申し込めるか。
Q1-6. 【给付?贷与】奨学金に申し込める収入基準の目安がわからない。アルバイトはどれくらいしてもよいのか。
Q1-7. 【给付?贷与】学部学生だが、独立生计者として奨学金に申し込めるか。

2.申込方法について

Q2-1. 【给付?贷与?多子世帯】申請書類はどのように入手すればよいか。
Q2-2. 【给付?贷与?多子世帯】マイナンバーがわからない(マイナンバーカードを申请していない)。どうしたらよいか。
Q2-3. 【给付?贷与?多子世帯】申込时点で学生本人が海外に滞在している场合、どのように申込したらよいか。
Q2-4. 【给付?贷与?多子世帯】赋课期日(1月1日)时点で学生本人または生计维持者(父?母など)が海外在住だったためマイナンバーや课税証明书を提出できない。代わりに何を提出すればよいか。
Q2-5. 【给付?贷与?多子世帯】书类はクリアファイルに入れて提出した方がよいのか。ホチキス留めやクリップは必要か。
Q2-6. 【给付?贷与?多子世帯】申請期限を過ぎてしまった。申請はできるか。

3.修学支援新制度(多子世帯の授业料等无偿化含む)について

Q3-1. 多子世帯(きょうだいが3人以上いる家庭)なので奨学金に申し込めると闻いた。どのような手続きが必要か。
Q3-2. 多子世帯(きょうだいが3人以上いる家庭)の基準について知りたい。
Q3-3. 多子世帯(きょうだいが3人以上いる家庭)だが、扶养していた生计维持者が2025年1月以降に亡くなった(离婚した)。申込は可能か。
Q3-4. 修学支援新制度(多子世帯の授业料无偿化を含む)に申し込み、採用されたが、授业料の支払いはどうなるのか。
Q3-5. 修学支援新制度(多子世帯の授业料无偿化を含む)に採用されてから、第一种奨学金の贷与が停止(もしくは大幅に减额)されてしまった。増额することはできるか。
Q3-6. 多子世帯(きょうだいが3人以上いる家庭)であるのに、修学支援新制度(多子世帯の授业料无偿化含む)に不採用となった。なぜか。
Q3-7. 前期は给付奨学金(多子世帯の授业料无偿化)の支援を受けられていたが、后期は区分なしとなってしまった。なぜか。

4.スカラネット?パーソナル(システム関连)について

Q4-1. スカラネット?パーソナルにログインできない。
Q4-2. 奨学生番号がわからない。
Q4-3. 学校识别番号がわからない。

5.採用后の异动手続きについて

蚕5-1.【给付?贷与】休学することになった。奨学金の手続きはどうなるのか。
Q5-2. 【给付?贷与】休学して留学することになった。奨学金の手続きはどうなるのか。
Q5-3. 【给付?贷与】休学を当初の予定より期间延长することになった。奨学金は既に休止しているが、更なる手続きは必要か。
Q5-4. 【给付】留年することになった。给付奨学金の返金をしなければならないか。
Q5-5. 【给付】全学交换プログラムを利用して留学することになった。留学时は全学交换留学制度付属奨学金を受给するが、手続きは必要か。
Q5-6. 【给付?贷与】卒业?修了延期する予定だが、奨学金を延长したい。

6.その他(家计急変、长期履修、返还)

Q6-1. 【家计急変】家计状况に変化があり、急遽奨学金が必要になった。どうしたらよいか。
Q6-2. 【给付】长期履修生だが、长期履修の终期まで给付(多子世帯の授业料无偿化含む)を受けられるか。
Q6-3. 【贷与】长期履修生だが、长期履修の终期まで贷与を受けられるか。
Q6-4. 【贷与】过去に贷与を受けていた奨学金の返还を犹予したい。

1.申込について

1-1 質問 【给付?贷与?多子世帯】
奨学金(多子世帯の授业料无偿化を含む)は毎年度申し込む必要があるか。
答え 同じ课程の间(教养学部前期课程から后期课程への进学を含む)であれば、家计?扶养状况や学业成绩により支援継続可否が决定されますので、新たに申込は必要ありません。ただし、奨学生の义务として书类提出やインターネットでの入力手続きを正しく行う必要がありますので、それらの手続きを怠った场合は廃止や採用取消となり再度申込が必要になる可能性があります。
また、大学院に进学する场合は、改めて新规での申し込みの必要があります。
1-2 【给付?贷与?多子世帯】
现在休学しているが、新规で奨学金に申し込むことはできるか。
休学中の期间は、新规で奨学金を申し込むことはできません。復学后に改めて申し込みをお愿いいたします。留学による休学中の场合は申込できる场合がありますのでご相谈ください。
1-3 質問 【给付?贷与?多子世帯】
过去に休学したことがあるが、奨学金に申し込めるか。
答え 给付奨学金(修学支援新制度。多子世帯の授业料无偿化含む)では、支援を受けられる期间は休学している期间を除き「正规の修业年限まで」となっています。そのため、申込时点で修业年限を超过していない场合は申し込むことが可能です。ただし、修业年限を超过した后の期间はいかなる理由があっても支援を受けることはできないため、休学等の状况によっては卒业までに一部授业料の支払いが必要になる场合があります。
贷与奨学金の场合は、休学期间を除き正规の修业年限に达するまでは申込可能です。申込资格があるかどうか不明な场合は问い合わせ先までご相谈ください。
1-4 質問 【给付?贷与?多子世帯】
过去に降年?留年したことがあるが、奨学金に申し込めるか。
答え 给付奨学金は、同一课程で降年?留年したことがあると申し込めません。ただし、降年?留年にやむを得ない事由があると认められた场合は、申し込むことができる可能性があります。问い合わせ先までご相谈ください。
贷与奨学金は、同一课程で降年?留年した场合も、その后进级した场合は申込可能です。ただし支给期间は修业年限までとなります(留年期间を除く)。
また、大学院に进学する场合は过去の学籍异动は引き継がれず、新规入学者として贷与奨学金に申请することができます。
1-5 質問 【给付?贷与?多子世帯】
留学のため、修业年限を超过してしまった。今から给付奨学金(多子世帯の无偿化含む)や贷与奨学金に申し込めるか。
答え 修业年限をすでに超过している场合は、新规の申込はできません。
1-6 質問 【给付?贷与】
奨学金に申し込める収入基準の目安がわからない。アルバイトはどれくらいしてもよいのか。
答え 学部生の奨学金の収入基準は、学生等本人と生计维持者(原则、父母)の合计で判定されます。
具体的な金额については、世帯构成等によって変わるため、大学事务では回答することができません。
闯础厂厂翱ので収入基準に该当するかおおよその确认ができますので、ご利用下さい。
1-7 質問 【给付?贷与】
学部学生だが、独立生计者として奨学金に申し込めるか。
答え 原则として、学部学生は父母等が生计维持者となります。
例外としての场合は、独立申请が可能な场合があります。ご自身が上记に当てはまる场合は、あらかじめ问い合わせ先へご相谈ください。

2.申込方法について

2-1 【给付?贷与?多子世帯】
申请书の入手方法を知りたい。
东京大学ウェブサイトからダウンロードできる书类もありますが、一部书类は邮送请求もしくは窓口での受取が必要です。申请缔切に间に合うよう、余裕を持って入手してください。
2-2 【给付?贷与?多子世帯】
マイナンバーがわからない(マイナンバーカードを申请していない)。どうしたらよいか。
マイナンバーカードを持っていなくても、日本にお住まいの方であれば、原则としてマイナンバーは交付されています。
「マイナンバー记载の住民票の写し」や「通知カード」があれば、マイナンバーを确认することが可能です。
※海外に転出していた等の理由でマイナンバーがない场合は、Q2-4もご参照ください。
2-3 【给付?贷与?多子世帯】
申込时点で学生本人が海外に滞在している场合、どのように申込したらよいか。
原则、日本国内にいる场合と同様の申请となりますが、代理人による手続きを希望される场合は、予め奨学厚生课までご相谈ください。
书类提出は、海外からの邮送でも受领いたします。ただし、邮便事情等により时间がかかる场合がありますので、早めのご提出をお愿いします。
2-4 【给付?贷与?多子世帯】
赋课期日(1月1日)时点で学生本人または生计维持者(父?母など)が海外在住だったためマイナンバーや课税証明书を提出できない。代わりに何を提出すればよいか。
申込時に、別途、申告書様式?収入を証明する書類の提出が必要になります。问い合わせ先までお问い合わせください。
また、奨学金採用后も収入を証明する书类等の提出をお愿いする场合があります。
2-5 书类はクリアファイルに入れて提出した方がよいのか。ホチキス留めやクリップは必要か。
クリアファイルに入れる必要はありません。また、ホチキス留め?クリップも不要です。
2-6 申込期限を过ぎてしまった。申込はできるか。
期限を过ぎた申込は、いかなる理由があっても受け付けできません。
なお、申込を逃した场合でも、春と秋の年2回採用がありますので、次回の採用で申请可能です。
例年、春の在学採用は3月以降に、秋の二次採用は9月以降に情报がウェブサイトに掲载されますので、忘れずにご确认ください。

3. 修学支援新制度(多子世帯の授业料无偿化)について

3-1 多子世帯(きょうだいが3人以上いる家庭)なので奨学金に申し込めると闻いた。どのような手続きが必要か。
令和7年度(2025年度)から、修学支援新制度の拡充により、多子世帯に属している学生等は所得制限なく授业料等减免を受けられるようになります。
修学支援新制度は「日本学生支援机构の给付奨学金+授业料减免」によって构成されていますので、日本学生支援机构の给付奨学生の申込?各种手続きが必要です。
家计状况によっては、给付奨学金の支给は0円で、授业料减免のみ支援を受けられる场合があります。
4月の在学採用もしくは10月の二次採用にお申込みください。
3-2 多子世帯(きょうだいが3人以上いる家庭)の基準について知りたい。
2026年4月の在学採用では、2024年12月31日时点で生计维持者に扶养されている子どもの人数が3人以上の场合かつ、申込者本人が生计维持者に税法上扶养されている子どもである场合、本制度における「多子世帯」となります。
子どもの人数は学生と生计维持者の税情报(マイナンバー)を通じて确认されます。
※大学院生は、子どもの人数としてカウントはできますが、大学院生自身が多子世帯の支援を受けることはできません。
きょうだいが就职等で扶养から外れ、扶养する子どもの人数が3人を下回る场合は、本制度における多子世帯ではなくなります。
3-3 多子世帯(きょうだいが3人以上いる家庭)だが、扶养していた生计维持者が2025年1月以降に亡くなった(离婚した)。申込は可能か。
まずは奨学厚生课にご相谈ください。
2026年度の申込の场合、事由発生が2025年1月~2026年3月の场合は申込可能なことがあります。状况に応じて必要书类をご案内します。
3-4 修学支援新制度(多子世帯の授业料无偿化を含む)に申し込み、採用されたが、授业料の支払いはどうなるのか。
奨学金にお申込みいただくことで、通常5月(后期は11月)に行われる授业料の引き落としは结果判明まで犹予されます。採用になった场合は、そのままお支払いの必要はありません(口座引落が行われません。振込等の必要もありません)。
なお支援区分にかかわらず、东京大学では修学支援新制度対象者の授业料は全额免除します。
3-5 修学支援新制度(多子世帯の授业料无偿化を含む)に採用されてから、第一种奨学金の贷与が停止(もしくは大幅に减额)されてしまった。増额することはできるか。
给付奨学金(多子世帯の无偿化含む)に採用されると、併给调整のため、第一种奨学金の贷与月额が调整(减额)されます。修学支援新制度のうち授业料减免の支援のみを受けており、给付奨学金の振込が0円の场合でも、调整の対象となります。第一种奨学金の金额を増额することはできません。
给付奨学金が停止になった场合は併给调整が终了し、第一种奨学金の振込が再开します。
学资に不足がある场合、第二种奨学金(有利子)への申し込みも可能ですので、必要に応じてご検讨ください。
3-6 多子世帯(きょうだいが3人以上いる家庭)であるのに、修学支援新制度(多子世帯の授业料无偿化含む)に不採用となった。
奨学金申込时に「扶养されている子ども数」を3人未満で申请した可能性や、税情报上の扶养亲族数が误っている可能性があります。
申込时に「扶养されている子ども数」申告误りをした场合は、问い合わせ先へご连络ください。
税情报上の扶养亲族数については生计维持者の课税証明书等でご确认いただき、误りがあった场合は市区町村役场で修正手続きの后、日本学生支援机构へ「税の更正に関する申告」を行ってください。※申告时は必ず问い合わせ先へご一报ください。
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なお多子世帯であっても、学业成绩要件等を満たさない场合は不採用となります。
3-7 前期は给付奨学金(多子世帯の授业料无偿化)の支援を受けられていたが、后期は区分なしとなってしまった。なぜか。
毎年10月に、扶养家族の人数や世帯収入などの情报に基づいて、支援区分の见直しが行われます。
例:2025年10月の见直しでは、「2024年12月31日时点の课税情报(マイナンバー)」、2026年10月の见直しでは「2025年12月31日时点の课税情报(マイナンバー)」が利用されます。
给付奨学金の条件を満たさなくなった场合、10月以降の支援(授业料免除)は対象外となりますので、前期と后期で支援内容が変わる(支援が停止する)可能性があります。
次回の见直しで条件を再び満たせば、支援が再开される可能性があります。
课税情报や扶养人数に误りがある等、见直し结果に疑义がある场合は问い合わせ先まで至急ご相谈ください。

4. スカラネット?パーソナル(システム関连)について

4-1 スカラネット?パーソナルにログインできない。
奨学生申込时に使用したスカラネットと、採用后に使用する「スカラネット?パーソナル」は异なるシステムです。ログインには専用のユーザ滨顿?パスワードが必要です。
スカラネット?パーソナルへ未登録の场合は、「新规登録」に进み、奨学生番号、生年月日、氏名、银行口座の情报を入力してください。
4-2 奨学生番号がわからない。
採用时に送付した「奨学生証」に番号が记载されています。
不明な場合は、学籍番号?氏名?所属学部を記載の上、问い合わせ先までメールでお问い合わせください。
4-3 学校识别番号がわからない。
本学ウェブサイト「在学による返还犹予の手続き」に记载しています。
所属する学部により学校识别番号が异なりますので、ご注意ください。

5.採用后の异动手続きについて

5-1 【给付?贷与】
休学することになった。奨学金の手続きはどうなるのか。
休学する场合は、奨学金の休止手続きが必要です。休学が决まった时点で速やかに奨学厚生课までご相谈ください。
贷与奨学金は、休止(停止含む)できる期间は2年までです。2年を超える场合は「辞退」の异动愿を提出してください。
5-2 【给付?贷与】
休学して留学することになった。奨学金の手続きはどうなるのか。
给付奨学金は、休学して留学する期间は支给を受けられません。

贷与奨学金は、「留学奨学金継続愿」を提出することで引き続き贷与を受けることができます。
「日本学生支援机构海外留学支援制度」又は「官民协働海外留学支援制度」の受给期间は、手続きなしで贷与を継続できますので、「受给期间」と「留学期间」を问い合わせ先までご连络ください。
あわせて下记が明记された留学先机関(大学?大学院のみ可)発行の入学许可书等のコピー及びその日本语訳を添付してください。
(1) 留学先の資格?身分
(2) 留学期間(留学プログラムの開始年月日及び終了年月日)

日本学生支援机构から承认された场合は、「留学奨学金継続承认通知」を后日送付しますので、渡航中の日本国内连络先住所を余白に记入してください。
5-3 【给付?贷与】
休学を当初の予定より期间延长することになった。奨学金は既に休止しているが、更なる手続きは必要か。
给付奨学金の场合は、休学延长に伴う手続きは不要です。
贷与奨学金の休止は最大2年间のため、2年以内の休学であれば当初より期间が延长となった场合でも再度の手続きは不要です。
ただし、休学が2年を超える场合は一旦辞退し、復学后に再度新规申込が必要となります。
5-4 【给付】
留年することになった。给付奨学金の返金をしなければならないか。
给付奨学生(多子世帯の授业料无偿化含む)については、「学业成绩が着しく不振であった场合」にのみ返还が必要になります。
学业の适格认定の基準のうち、支援打ち切りとなる「廃止」に该当する成绩基準は下记ページに记载のとおりですが、「廃止」に该当する场合でも通常は返还対象となりません。
「廃止」の中でも、さらに着しい学业不振(修得単位数の合计が标準単位数の1割以下など)があった场合のみ、返还が必要となります。
「これまで学年相応に単位を修得してきたが、最终学年で数単位だけ不足し留年となった」ような场合は、返还は必要ありません。
5-5 【给付】
全学交换プログラムを利用して留学することになった。
留学时は全学交换留学制度付属奨学金を受给するが、手続きは必要か。
全学交换留学制度付属奨学金を受给する场合、修学支援新制度(闯础厂厂翱国内给付奨学金+授业料减免)の给付奨学金との併给を禁じているため、闯础厂厂翱国内给付奨学金の停止手続きが必要です。
国内给付奨学金を停止した场合も、授业料减免については修业年限内は引き続き支援を受けることができます。修业年限超过后は授业料を支払う必要がありますのでご注意ください。
现在の支援区分が「多子世帯」の场合、国内给付奨学金は0円ですが、制度上、给付奨学金停止手続きが必要となります。
なお贷与奨学金は手続きなしで贷与継続可能です。
5-6 【给付?贷与】
卒业?修了延期する予定だが、奨学金を延长したい。
给付奨学金?第一种奨学金は、理由を问わず、支援を受けられる期间が标準修业年限まで(休学期间を除く)のため、延长することはできません。修学支援新制度による授业料免除も修业年限までで终了します。
第二种奨学金は、期间延长の审査を受けられる制度はありますが、卒业延期となる前にあらかじめ在学採用等で第二种奨学金に採用されている必要があります。卒业(修了)延期となった后、新规で第二种奨学金に申し込むことはできません。

6. その他(家计急変、长期履修、返还犹予など)

6-1 【家计急変】
家计状况に変化があり、急遽奨学金が必要になった。どうしたらよいか。
生计维持者が死亡?失职等で収入が激减した场合により家计急変が生じ、紧急に奨学金が必要となった场合には、日本学生支援机构の「家计急変採用(给付型)※学部生のみ」、「紧急?応急採用(贷与型)」に申し込める可能性がございます。
家计急変の事由や世帯の状况により、申込みできる奨学金は异なります。まずは问い合わせ先までご相谈ください。
6-2 【给付】
长期履修生だが、长期履修の终期まで给付(多子世帯の授业料无偿化含む)を受けられるか。
给付奨学金の支给期间は通常の修业年限の终期までとなります(通常4年间、6年制课程は6年间)。长期履修生であっても、修业年限を超える期间の支给は受けられません。
6-3 【贷与】
长期履修生だが、长期履修の终期まで贷与を受けられるか。
第一种奨学金の贷与期间は通常の修业年限の终期までとなります(通常4年间、6年制课程は6年间)。长期履修生であっても、修业年限を超える期间の贷与は受けられません。
第二种奨学金は、奨学生に採用された后で所定の手続きをすることにより、长期履修课程の修业年限の终期まで贷与期间を延长することが认められます。
6-4 【贷与】
过去に贷与を受けていた奨学金の返还を犹予したい。
スカラネット?パーソナルから「在学犹予愿」を提出することで、东京大学への在籍期间中の奨学金返还を犹予することができます。
年度の途中で辞退した者、返还を开始したが犹予が必要となった者など在学中で返还の犹予が必要な学生は、速やかに申请してください。
なお、申请时期により返还开始までに犹予が间に合わないことがあります。
详细については在学による返还犹予の手続きもご确认ください。

问い合わせ先

教养学部(前期课程?后期课程)の方

〒153-8902 东京都目黒区驹场3-8-1
东京大学教养学部等学生支援课奨学资金チーム
(アドミニストレーション栋1阶7番窓口)
贰-尘补颈濒:蝉-蝉丑颈办颈苍.肠[补迟]驳蝉.尘补颈濒.耻-迟辞办测辞.补肠.箩辫
※メールアドレスの[补迟]は蔼に置き换えてください。
窓口时间:10时00分~16时00分(12时30分~13时30分窓口休止)
※ 土日祝日、夏季休业日、年末年始等除く

上记以外の学部の方

〒113-8654 東京都文京区本郷7-3-1
东京大学本部奨学厚生课奨学チーム(奨学金担当)
(本郷キャンパス?学生支援センター惭阶)
贰-尘补颈濒:蝉测辞耻驳补办耻.补诲尘[补迟]驳蝉.尘补颈濒.耻-迟辞办测辞.补肠.箩辫
※ 表記のメールアドレスの[at]は@に置き換えてください。
窓口时间:9时00分~17时00分(8月のみ12时00分~13时00分窓口休止)
※ 土日祝日、夏季休業日、年末年始除く

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