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东京大学教员の着作を着者自らが语る広场

白い表紙に青で囲まれた書名

书籍名

室町戦国法史论

着者名

判型など

306ページ、础5判

言语

日本语

発行年月日

2025年3月27日

ISBN コード

978-4-13-026614-7

出版社

东京大学出版会

出版社鲍搁尝

学内図书馆贷出状况(翱笔础颁)

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室町时代や戦国时代の法といわれれば、あるいは高校で学んだ室町幕府の徳政令や戦国大名の分国法を思い出されるだろうか。本书には、その室町幕府の徳政令や戦国大名の分国法に関する论文も収めている。
 
しかし室町幕府の徳政令は、土一揆の要求に屈して発布 (乱発) された、幕府権力の衰退を物語る法であり、戦国大名の分国法は、例えば喧嘩両成敗の規定が象徴する、強力な政治権力の登場を示す法ではなかったか。一見正反対の性格にみえる法を一冊の本の中で論ずることにより何が分かるのか。まずはそのような疑問を持たれるのではないか。
 
当然のことながら、室町幕府の徳政令も戦国大名の分国法も、中世に特有の法と惯习、および事件や纷争の解决のあり方を前提に存在していた。中世の法と惯习は、「中央の法」と「田舎の法」とでは大きく异なり、例えば幕府の徳政令とはルールの异なる地域的あるいは私的な徳政が社会では行われていた。また、中世の纷争や事件の解决は、幕府や大名などの公権力の裁判ではなく、被害者の自力救済行為や当事者间の和解、第叁者の调停によることが多かった。それに対し特に戦国大名の法は裁判による解决を强制する姿势を示している。これまでに明らかにされてきた「前提」はおおよそこのようなことである。
 
本书では、こうした中世の法と惯习、纷争解决の独特のあり方を前提として、法令の発布形式、法文中の言叶などを手がかりに、当时の人々の考えに即して、室町幕府の徳政令?撰銭令や戦国大名の警察?刑事裁判関係の法などを捉え直すことを试みた。
 
例えば、室町幕府の徳政令は、裁判の法としては「上」の階層を主な対象としていたが、同時に、土一揆も含む当事者間の関係での担保物品取戻しのルールに干渉するようになる (第一部第一章?第二章)。また戦国大名や織田政権の法は、自力で犯人を捜査し特定?逮捕すれば、すでに売買された盗品でも被害者が無償で取り戻せるという慣習法にもとづいており、被害者の自力の犯人捜査?逮捕を否定する姿勢は全くみられない (第三部第四章)。
 
このように、本书で论じたいくつかの室町?戦国时代の法と惯习を通して浮かび上がるのは、被害者の自力救済行為や当事者间の交渉による纷争解决をある程度容认するにとどまらず、それらに治安?秩序の维持の一端を担わせようとする、この时代の公権力のとったもう一つの姿势である。今后、この姿势と裁判の强制という姿势を合わせてさらに考察すれば、この时代の様々な集団の自治と自律性を、公権力が统合?编成する过程をより深く探求できるかもしれない。
 

(紹介文執筆者: 史料编纂所 准教授 前川 祐一郎 / 2025)

本の目次

はじめに
 
第一部 室町幕府法と社会
第一章 壁书?高札と室町幕府徳政令
第二章 室町幕府徳政令の受容と「分一徳政」の展开
第叁章 撰銭令と徳政令にみる室町幕府と社会
 
第二部 検断と室町?戦国の社会
第一章 戦国时代における领主検断をめぐる论理
第二章 中世后期の集団间纷争の解决における「罪科の成败」
 
第叁部 検断と戦国法
第一章 叁好氏「新加制式」の検断立法
第二章 「尘芥集」の「とが人」と私的成败
第叁章 「尘芥集」法文の立法论理の一事例
第四章 中世から近世初期における盗品法の展开
 
おわりに
 

関连情报

书评:
櫻井彦 (宮内庁書陵部図書課図書調査室主任研究官) 評 (『週刊読書人』 2025年12月19日号)

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